登録: 2024年 9月 12日
松伏町の過去の物品購入において、法令の規定により、本来であれば、議決を経て取得すべき事案につきまして、議決を経ていない事案を確認いたしましたのでご報告いたします。
1 概要
地方自治法及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の規定により、予定価格1,000万円以上の動産の買入れについては、議会の議決を経るべきところですが、他自治体の教師用指導書及び教科書の購入についての報道を受け、町の状況を調査したところ、議会の議決を経ずに購入していた案件が2件あることが判明しました。
2 契約内容
小学校で使用する教師用指導書等の購入
(1)契約日等 平成27年 3 月24日 10,369,793円
(2)契約日等 令和 5 年11月10日 12,993,047円
契約相手:いずれも町内の教科書販売の指定供給所である業者との随意契約
3 原因
教科書は4年ごとに改訂される消耗品ですが、消耗品も動産であり、財産の取得に当たるという認識が欠如していたことによります。
4 再発防止策
今後、このようなことがないよう、これまで以上に確認作業を強化するなど、再発防止に努めてまいります。
<町長コメント>
地方自治法及び条例の規定に則らず、議決を経ずに契約を締結し、購入手続きを行ってしまい、皆様方には大変申し訳ありませんでした。
今後、動産の取得に係るチェック体制を強化し、必要な手続きについて漏れのないようにしてまいります。
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