登録: 2024年 11月 1日
マイナンバー法等の一部改正法の施行に伴い、令和6年12月2日より紙の保険証は発行が終了となりますが、令和6年度保険証(有効期限:令和7年7月31日)は、保険証の記載事項(例:住所など)に変更が生じなければ、有効期限までは使用可能となりますので、お手元にある保険証は破棄しないようにご注意ください。
令和6年12月2日に紙の保険証の新規発行が終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行することに伴い、マイナ保険証を保有していない方に対して「資格確認書」を交付することとされておりました。
しかし、マイナ保険証を基本とする仕組みへの円滑な移行に向けた対応として、デジタルとアナログの併用期間を確保する観点から、令和7年7月31日の年次更新までの暫定的な運用として、「12月2日以降に新たに被保険者となられた方」、「保険証が交付されていて券面情報(住所など)に変更が生じた方及び紛失等に伴い再交付を受ける方」には、マイナ保険証を保有している場合にも「資格確認書」を交付することとなりました。
紙の保険証の廃止に併せて、令和6年12月2日から「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規発行は廃止となります。12月1日時点でお手元にある有効な認定証は、住所や負担区分等の券面に変更がなければ、有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。
12月2日以降に新規発行を希望された方は資格確認書を発行して対応させていただきます。
マイナ保険証を御使用の方は医療機関がマイナ保険証のみで情報確認ができるため、認定証の申請手続きは不要です。
電話番号 | 048-991-1884 |
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FAX | 048-991-3600 |