登録: 2024年 11月 25日
傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている方が、おむつを使う必要があると認められる場合、所得税や住民税の申告において、おむつ代が医療費控除の対象となります。
申告には、おむつ代の領収書と「おむつ使用証明書」(医師による証明)または町が発行する「要介護認定に係る主治医意見書の内容を確認した書類」のいずれかが必要です。
松伏町で要介護認定を受けていること
主治医意見書で、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、C2(寝たきり)であり、かつ、「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であることが確認できること
申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証等)
対象者の介護保険被保険者証
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