登録: 2024年 11月 25日
身体障害者手帳などをお持ちでない方でも、次の条件を満たしていれば「障害者控除対象者認定書」の交付が受けられ、
この認定書を、税申告時に提示することにより、本人、または扶養者が障害者控除の適用を受けられる場合があります。
認定基準日は所得控除を受けようとする対象年の12月31日です。
〔例〕令和6年分の場合、令和6年12月31日(ただし、対象年中に死亡した場合はその死亡日)
認定基準日において次の要件をすべて満たしている方
1 松伏町に住所がある満65歳以上の方
2 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていない方
(ただし、障害者控除対象者の認定により、障害者の認定から特別障害者の認定になる場合を除く。)
3 認知症及び身体の障害が一定の基準に該当する方
(介護保険の認定調査資料等を基に審査します)
1 身体障害者(3級から6級まで)に準ずる方
2 知的障害者(軽度又は中度)に準ずる方
1 身体障害者(1又は2級)に準ずる方
2 知的障害者(重度)に準ずる方
3 6ヵ月程度以上ねたきりで、食事・排泄等の日常生活に支障のある方
・ 障害者控除対象者認定申請書
・ 介護保険被保険者証
・ 申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証等)
松伏町役場 いきいき福祉課 介護保険担当
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