登録: 2024年 12月 6日

松伏町地球温暖化対策実行計画(事務事業編)について

 地球温暖化対策推進法第21条第1項に基づき、町の事務・事業に関し、温室効果ガスの排出量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための取組みを促進し、地球温暖化対策の推進を図ることを目的に策定しました。
 松伏町では、平成12年3月に「松伏町環境保全条例」を制定し、河川や緑地等の自然環境等の保全に努めています。地球温暖化の防止については、具体的かつ計画的に地球温暖化対策を推進するため、「地球温暖化対策推進法」に基づき、平成15年3月に町の事務・事業に伴う温室効果ガス排出量を削減するため、「松伏町地球温暖化防止実行計画(第1次実行計画)」を策定し、取組をスタートしました。
 令和3年度から社会情勢を踏まえ削減目標等を見直した第4期計画とし、町自らが行う事務・事業について、温室効果ガス排出量の削減に取り組んでいます。
 

松伏町地球温暖化対策実行計画(事務事業編)

●計画期間
令和3年度(2021年度)から令和12年度(2030年度)までの10年間

●削減目標
令和12年度(2030年度)までに平成25年度(2013年度)を基準年度として、二酸化炭素排出量を26%削減
 

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