登録: 2024年 12月 26日
1 地域別最低賃金
令和6年10月1日から埼玉県最低賃金は時間額1,078円となります。
埼玉県最低賃金は、賃金の最低限度を定めるもので、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます。
使用者も、労働者も、賃金額が1時間当たり1,078円以上かどうか必ず確認しましょう。
(※ 一部の産業には、特定(産業別)最低賃金も適用されます。)
2 特定最低賃金
特定最低賃金は下記表をご確認ください。
<参考>
●埼玉労働局ホームページ「埼玉県の最低賃金」
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