登録: 2025年 1月 20日

令和7年度から国民健康保険税の税率が変わります

 埼玉県では、国保財政運営の赤字の着実な解消や県内市町村の保険税水準の統一、医療費適正化の更なる推進を図る埼玉県国保運営方針を定め、県と市町村は、本方針に基づき持続可能で安定的な国民健康保険の運営を図っています。

 国民健康保険は、加入者の高齢化や医療の高度化等の影響によって、1人当たりの医療費が増加傾向にありますが、町ではできる限り加入者の負担を抑制するため、基金(積立金)を活用することにより保険税の税率を据え置いて運営してきました。しかし、現行税率では、現在ある基金を活用しても、令和9年度までに医療給付等に必要な財源が不足することが見込まれることから、埼玉県から示されている標準保険税率に近づけるため、また、急激な負担増とならないよう段階的な改定とするため、令和7年度から国民健康保険税率を改定することとしました。

 加入者の皆様には、ご負担をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

 

■国民健康保険税率及び課税限度額

区分

 

令和6年度

 

令和7年度

 

医療分

 

後期高齢者
支援金等分

介護

納付金分※

合計 医療分  後期高齢者
 支援金等分

介護

納付金分※

合計

 

所得割

 

7.80% 2.00% 1.60% 11.40% 7.80% 2.00% 1.60% 11.40%

 

均等割
 (1人あたり)

 

31,200円 6,600円 12,300円 50,100円 37,400円 10,400円 12,300円 60,100円

 

課税限度額

 

65万円 22万円 17万円 104万円 65万円 24万円 17万円 106万円

※介護納付金分が賦課されるのは40歳以上65歳未満の国民健康保険加入者のみ

 

 

市町村標準保険税率と令和8年度以降の国保税率等の見直しについて

 国民健康保険は平成30年度から埼玉県が財政運営の責任主体となりました。そのため、市町村は埼玉県が算定した「標準保険税率」(国民健康保険税の標準的な水準を表すための数値)を参考に、各市町村において保険税率を定めています。

 国民健康保険税は国保加入者の医療費等の財源となっていますが、標準保険税率と松伏町の税率・税額を比較した時の差が歳入不足となっています。歳入不足を解消するため、県の示す標準保険税率との差を少なくしていく必要があります。

 また、令和9年度から県内市町村の保険税率は準統一となり、毎年、県から示される標準保険税率によることとなります。

 

■市町村標準保険税率

年度 区分 医療分

高齢者

支援金等分

介護分 合計
R5 所得割 6.67% 2.78% 2.40% 11.85%
均等割 40,292円 16,279円 17,440円 74,011円
R6 所得割 7.03% 2.86% 2.36% 12.25%
均等割 41,720円 16,513円 16,743円 74,976円
R7 所得割 7.52% 2.75% 2.29% 12.56%
均等割 46,116円 16,622円 16,512円 79,250円

  

 

医療費抑制にご協力をお願いします

 国民健康保険制度を安定的に維持していくためには、医療費を抑制する必要があります。病気の早期発見・治療、あるいは生活習慣病の予防、改善のため特定健診や特定保健指導、がん検診などの各種健診の受診や日頃の健康づくりを心がけましょう。

 また、ジェネリック医薬品(後発医薬品)の効果的な利用や薬の飲み残しのご確認、「お薬手帳」の適正な活用をお願いします。

住民ほけん課 国保年金担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1868・1870
FAX 048-991-3600

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