更新: 2025年 1月 16日
令和6年6月14日に公布された建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律により、建設業法が改正され、建設業者は、その請け負う建設工事について、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼす国土交通省令で定める事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、注文者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知しなければならないこととされました。
これを踏まえ、本町が行う公共工事について、受注者が発注者(町)に対して当該通知を行う場合の様式について定めましたので、お知らせします。
【国土交通省令で定める事象】
1 主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰
(建設業法施行規則第13条の14第2項第1号)
2 特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰
(建設業法施行規則第13条の14第2項第2号)
通知を行う場合の様式については、ダウンロードデータよりご確認ください。
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電話番号 | 048-991-1818 |
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