登録: 2025年 4月 1日

現場代理人の常駐規定の緩和について

 

 町では、松伏町建設工事請負契約約款第10条第3項に規定する現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合の現場への常駐を要しない取扱いについて運用を規定します。

 

1 常駐を要しない期間

 次のいずれかに該当する期間は、常駐規定を緩和します。

(1)契約締結後、現場作業に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの間)

(2)完成又は完了検査が終了し、事務手続、後片付け等のみが残っている期間

(3)工事を全面的に一時中止している期間

(4)橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間

 

2 兼務を認めるを認める対象工事 

 次の条件をすべて満たす工事について、1人の現場代理人が2件を上限として兼務を認めます。ただし、以下の要件を満たした工事であっても、施工の安全を考慮し、現場代理人の常駐規定を緩和できないと判断した場合には、兼務を認めないことがあります。

(1)国又は地方自治体が発注した工事であること。ただし工事場所は町内もしくは埼玉県内の町の隣接市に限る。

(2)当初請負契約額(税込)が4,500万円(建築一式工事にあっては9,000万円)未満の工事であること。

  ただし変更契約により、請負契約額(税込)が4,500万円(建築一式工事にあっては9,000万円)以上となった場合は、

  兼務を認めない。

(3)入札公告、指名通知書に現場代理人の兼務を認める旨の記載があること。

 

3 兼務を認める工事の確認方法

 現場代理人の兼務を認める対象工事は、入札公告又は指名通知書に記載します。

これらに記載していない場合には、現場代理人の常駐規定の緩和に係る照会兼回答書(様式第1号)により工事担当課に照会してください。

 

4 兼務の手続き

 現場代理人の兼務を希望する場合には、町長に現場代理人の兼務届(様式第2号)を提出してください。この場合には、必ず兼務が可能であることが確認できる書類(入札公告、指名通知及び様式第1号)を添付してください。

 

5 留意事項

(1)1件当たりの当初の請負契約額が200万円以下の案件については、松伏町建設工事請負契約約款第10条第3項の

  規定に基づき、上記兼務件数の対象外とします。

(2)現場代理人は、兼務するいずれかの工事現場に常駐しなければなりません。(「常駐を要しない期間」はこの限りでない。)

(3)現場代理人は、発注者(工事発注課)と常時連絡がとれる体制を確保してください。

(4)兼務が認められた場合でも、現場代理人が工事現場を離れているときに受注者が負うべき義務を免除するものではありません。

(5)現場の体制に不備が生じた場合や「照会兼回答書」、「兼務届」の記載内容に虚偽があった場合は、

  兼務の取消しをする場合があります。

 

様式第1号、第2号については、ダウンロードデータよりご確認ください。

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

企画財政課 総合政策担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1818
FAX 048-991-7681

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