登録: 2024年 4月 1日

認可外保育施設を開設されている方へ(開設をお考えの方へ)

認可外保育施設とは

 「認可外保育施設」とは、乳児又は幼児を保育することを目的とする施設であって、児童福祉法や認定こども園法による認可を受けていない(または認可を取り消された)施設を総称したものです。

 

 

 

開設の前に

 こどもを預かることは、命を預かる大変責任の重い仕事です。施設の開設前に、設備・運営に関する基準や指導監督指針などの認可外保育施設に関する正しい情報を得た上で、十分検討を重ねてください。

 

 

 

設備・運営等に係る基準

 児童の安全確保等の観点から、児童の処遇等の保育の内容、保育従事者数、施設整備などについて、基準・指針を遵守している必要があります。

 「認可外保育施設に対する指導監督の実施について(平成13年3月29日雇児発第177号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)」の別添「認可外保育施設指導監督基準」及び別紙「認可外保育施設指導監督の指針」  を必ず確認してください。

 

 

 

設置後の届け出について

 認可外保育施設を設置した場合は、事業開始後から1か月以内に届出をすることが義務づけられています。

認可外保育施設設置届にご記入のうえ、全ての必要書類を添えて、必ず1か月以内に届出を行ってください。

 

 

 

設置届出の対象となる施設

 保育を行う乳幼児等の数によって、設置届出の対象外となる場合があります。
ただし、届出対象となる乳幼児(一時保育の児童を含む)を保育していなくても、その旨が約款やパンフレット等で明確に確認できない場合や、約款等に記載がある場合でも、実態として届出対象となる乳幼児を一日1人以上保育することがある場合には届出が必要です。

 

施設の種別と届出対象について

 

施設の種別   届出対象 届出対象外 
以下のどの施設にも該当しない施設  利用乳幼児が1人以上いる   ―
 ベビーホテル
*夜8時以降の保育を行っている。
*宿泊を伴う保育を行っている。
*利用児童のうち一時預かりの乳幼児が半数以上
のいずれかに該当する施設
 利用乳幼児が1人以上いる   ―
 事業所内保育施設
*企業や病院などにおいて、その従業員の乳幼児を対象とする施設
 利用乳幼児が1人以上いる  ―
 店舗等において顧客の乳幼児を対象にした一時預かり施設
*自動車教習所、歯医者等に設置される一時預かり施設
 顧客の乳幼児以外の乳幼児が1人以上いる  顧客の乳幼児のみ
 親族間の預かり合い
*設置者の四親等内の親族が対象
 親族以外の乳幼児が1人以上いる  親族の乳幼児のみ
 親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の監護する乳幼児
*保護者と親しい友人や隣人等
(広く一般に利用を募集しない場合に限る)
 友人や隣人等の乳幼児以外の乳幼児が1人以上いる  友人や隣人等の乳幼児のみ
 一時預かり事業を行う施設  当該事業の対象となる乳幼児以外の乳幼児が1人以上いる  当該事業の対象となる乳幼児のみ
 病児保育事業を行う施設  当該事業の対象となる乳幼児以外の乳幼児が1人以上いる  当該事業の対象となる乳幼児のみ
 臨時に設置された施設
*スキー場やバーゲン期間のみ開設されるデパートの一時預かり施設等
 6か月を超えて設置される施設  6か月を限度に臨時に設置される施設
 幼稚園設置者が当該幼稚園と併せて設置している施設
*同一敷地内等
 ―  すべての施設が届出対象外

 

※平成28年4月から、1日に保育する乳幼児の数が1人以上の認可外保育施設について、法人・個人にかかわらず届出が必要となり、居宅訪問型保育事業についても届出対象となりました。

 

 

 

設置の届け出に係る必要書類

 

児童福祉法第6条の3第11項の規定による業務を目的とする施設(居宅訪問型)以外

 

認可外保育施設設置

認可外保育施設調書(居宅訪問型保育事業以外)

 

児童福祉法第6条の3第11項の規定による業務を目的とする施設(居宅訪問型)

 

 ・認可外保育施設設置

 ・認可外保育施設調書(居宅訪問型保育事業)

 

 

 

 

添付書類

 

詳しくは、別紙「保育を目的とする施設の開設をお考えの方へ」等を確認してください。

 

書類 備考
施設の平面図

次の事項を必ず記載してください。

・各室の間取り及び用途、床面積

・保育室等の有効面積

・出入口、非常口、避難経路

・窓の位置、大きさ

賃貸契約書の写し(原本証明必要) 認可外保育施設の表に供する物件を賃借する場合のみ
職員名簿 別紙「職員名簿」を使用して作成してください
保育者の資格、保育に従事した経験を確認できる書類

保育者全員分の保育士証等及び履歴書など

提供するサービス内容が記載された施設内掲示物

児童福祉法第59条の2の2に定められた内容

参考:掲示物例

契約内容に関する保護者への事前説明資料 入園のしおりなど
契約時の交付書面 事前説明資料と同一の場合は提出不要
保育安全計画  参考:「認可外保育施設における安全計画の策定に関する留意事項等について

定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等

設置者が法人登記している場合のみ

(写しで提出する場合は原本証明必要)

役員の氏名、生年月日及び住所の一覧 設置者が法人登記している場合のみ

※その他、運営状況に応じて別途資料の提出を求める場合があります。  

 

 

 

幼児教育・保育の無償化対象となる場合は以下の提出も必要

 

特定子ども・子育て支援施設等確認申請書

子ども・子育て支援法第58条の10第2項に規定する申請できない者に該当しないことの誓約書

定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等

・役員の氏名、生年月日及び住所の一覧

 

 

 内部リンク:幼児教育・保育の無償化について

 

 

 

事業開始後の届け出・報告について 

運営状況報告について

 

 認可外保育施設に対して、毎年、運営状況について報告を求めています。
報告基準日等の詳細については、松伏町に対して設置届等の提出があった認可外保育施設の設置者に対して、別途通知にてお知らせします。 

 

 

 

 

届出事項に変更があった場合、施設を廃止・休止する場合

 

 届出事項に変更があった場合や、施設を廃止・休止する場合にも、変更又は廃止・休止後1か月以内に、以下の様式により届出が必要です。

 

認可外保育施設事業内容等変更届

認可外保育施設休止・廃止届

 ※添付書類についてはお問い合わせください。

 

 

 

重大な事故が発生した場合

 児童福祉法施行規則が改正され、認可外保育施設には事故発生や再発防止に努める義務とともに、事故が発生した場合には監督官庁に報告する義務が課されました。以下の事故が発生した場合は、責任の所在の有無を問わず、速やかに報告してください。

 

 

報告を要する事故

 

・死亡事故
・治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤事故等(意識不明(人工呼吸器をつける、ICUに入る等)の事故を含み、意識不明の場合は経過にかかわらず、事案発生時点で報告ください。)

 

報告様式

 

教育・保育施設等事故報告書

 

 

 

設置後の立入調査について

  認可外保育施設の運営(保育内容、保育者数、施設設備等)について、児童の福祉上問題がないか、原則、年に1回、居宅訪問型保育事業以外の認可外保育施設に対しては立入調査を、居宅訪問型保育事業に対しては書面調査を実施しています。
立入日等の詳細については、松伏町に対して設置届等の提出があった認可外保育施設の設置者や管理者に対して、別途通知にてお知らせします。
 この定例的な立入調査等のほか、新規開設に伴う立入調査や、随時の立入調査を行うことがあります。立入調査等の際に問題がある場合は、改善を求めるなどの指導監督を行っています。立入調査等を行う際は、調査時の基礎資料とし、立入調査等を円滑に進めるため、自主点検を求めています。

 

 

認可外保育施設指導監督基準を満たすことの証明について

 届出対象施設で、立入調査(設置後及び定期)の結果、認可外保育施設の基準に適合していると判断された場合には、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」が交付されます。

 

 

 

長期滞在児がいる場合

 施設に24時間、かつ、週のうち概ね5日以上入所している児童がいる場合は、以下の報告書により速やかに報告してください。

 

 ・長期滞在児報告書

 

 

 

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

すこやか子育て課 子育て支援・児童福祉担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1876
FAX 048-991-3600

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