登録: 2025年 3月 28日

介護保険事業所の指定更新申請・各種届出について

介護保険事業所の各種申請書類の提出について

 

 令和7年2月1日から「電子申請届出システム」による受付を開始しております。「介護事業所の指定申請等に係る「電子申請・届出システム」について」のページをご確認ください。

 各種申請書類の提出は、電子申請届出システム、郵送、メールにて受付しております。

 

 郵送先:〒343-0192 北葛飾郡松伏町大字松伏2424番地 松伏町役場

 (居宅介護支援、介護予防支援、地域密着型サービス) いきいき福祉課 介護保険担当

 (総合事業)                    いきいき福祉課 地域支援担当

 メール:[email protected]

 電子申請:電子申請届出システム(外部リンク)

 

※各種様式はダウンロードしていただくか、厚生労働省ホームページの介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化に掲載されているものをお使いください。

 

介護保険事業所の指定更新について

 

 指定を受けた事業所は、6年ごとに指定更新の手続きを行う必要があります。指定期間満了の2カ月前頃を目安に案内の通知をします。添付書類を確認のうえ、期間満了日の1か月前の末日までにご提出ください。

 

(提出書類) 

 ・指定更新申請書

 ・指定(更新)申請に係る添付書類一覧

 ・添付書類

 ・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

 ・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

 

※指定更新の申請をする際は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の提出が必要です。

 

 

指定内容の変更の届出について 

 

 指定を受けた後、申請内容に変更が生じた場合は、10日以内にサービスごとの添付書類を確認のうえ、ご提出ください。

 

 ・変更届出書

 ・変更届添付書類一覧表

 ・添付書類

 

事業所の廃止・休止の届出について

 

 指定を受けたサービスを廃止または休止する場合は、廃止または休止をしようとする日の1か月前までに、廃止・休止届出書と利用者・入所者名簿をご提出ください。

 

 ・廃止・休止届出書

 ・利用者・入所者名簿

 

事業の再開について 

 

 事業を再開したときは、再開の日から10日以内に再開届出書と従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表をご提出ください。

 

 ・再開届出書

 ・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

 

指定更新申請・各種届出の提出期限

 

 

指定更新・各種届出 提出期限
指定更新申請 有効期限満了日の1か月前の末日まで
変更届 変更があった日から10日以内
再開届 事業再開後、10日以内
廃止届 廃止日の1か月前
休止届 休止日の1か月前

 

 

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

いきいき福祉課 介護保険担当・地域支援担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1886 ・ 048-991-1882
FAX 048-991-3600

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