登録: 2025年 4月 1日
「埼玉県国民健康保険運営方針(第3期)」に基づき「松伏町国民健康保険税の普通徴収に係る納付方法に関する要綱」(ページ下部参照)を制定したことに伴い、国民健康保険税の普通徴収の納付については、「口座振替による納付が原則」となりました。
これは、国民健康保険税の納期内納付を促進し、収納率の向上や国保制度の安定化などを目指す取組の一環として実施するものです。
新たに国民健康保険に加入する方や、納付書で国民健康保険税を納めている方は、便利で納め忘れのない口座振替への切替えに、ご協力をお願いします。
※国民健康保険税を年金から差し引かせていただく場合(特別徴収)や口座振替による納付が困難な場合などを除きます。
■松伏町口座振替取扱金融機関(令和7年4月1日現在)
・埼玉りそな銀行 ・りそな銀行 ・武蔵野銀行 ・足利銀行
・さいかつ農業協同組合 ・城北信用金庫 ・みずほ銀行 ・埼玉縣信用金庫
・三井住友銀行 ・足立成和信用金庫 ・栃木銀行 ・ゆうちょ銀行
■お申し込み方法
松伏町口座振替依頼書に必要事項をご記入のうえ、上記松伏町口座振替取扱金融機関の窓口にご提出ください。
松伏町口座振替依頼書は毎年7月に送付する国民健康保険税の納税通知書に同封されているほか、松伏町役場や町内の金融機関窓口に備えております。
■振替日
振替日は下記の期別納期限となります。ただし、祝休日の場合は翌営業日となります。
国民健康保険税 期別 | 納期限 | 金融機関への申込期限 |
1期 | 7月末日 | 6月10日まで |
2期 | 8月末日 | 7月10日まで |
3期 | 9月末日 | 8月10日まで |
4期 | 10月末日 | 9月10日まで |
5期 | 11月末日 | 10月10日まで |
6期 | 12月25日 | 11月10日まで |
7期 | 1月末日 | 12月10日まで |
8期 | 2月末日 | 1月10日まで |
■振替ができなかった場合
残高不足等により振替(引落し)ができなかった旨をお知らせする「口座振替不能通知」は令和7年度より廃止となりました。
振替(引落し)ができなかった場合、後日(納期限からおよそ20日後)送付される督促状(納付書を兼ねています)により納付してください。
■松伏町国民健康保険税の普通徴収に係る納付方法に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、松伏町国民健康保険税条例(昭和30年松伏領村条例第18号)第9条に規定する普通徴収に係る国民健康保険税の納付方法に関し必要な事項を定めるものである。
(普通徴収に係る国民健康保険税の納付方法)
第2条 普通徴収に係る国民健康保険税の納付の方法は、原則として口座振替の方法による。ただし、口座振替によることができないときは、納付書その他の方法によることができる。
(委任)
第3条 この要綱に定めるもののほか、普通徴収に係る国民健康保険税の納付方法に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
電話番号 | 048-991-1868・1870 |
---|---|
FAX | 048-991-3600 |