更新: 2025年 3月 10日
町では、町民の生活の安全の確保及び生活環境の保全を目的に、「松伏町環境保全条例(以下「条例」という。)」
を平成12年10月に施行し、無秩序な土砂等による土地の埋立て等を規制してきました。
令和3年7月に静岡県熱海市で大規模な土石流災害が発生したことを機に、危険な盛土等に対する規制を強化
するため、「宅地造成等規制法」が抜本的に改正され、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地
造成及び特定盛土等規制法(以下、盛土規制法という。)」が改正されました。
これにより、条例の一部規定が盛土規制法と重複する状況となったことから、条例の一部を改正するため、
松伏町環境保全条例の一部改正(素案)について、「町民意見反映手続制度」により、町民の皆様のご意見を
募集するものです。
■募集期間
令和7年3月10日(月)から令和7年4月10日(木)まで(必着)
■資料の閲覧場所・入手方法
環境経済課窓口、町ホームページ
■意見の提出方法
意見用紙(任意様式)に、氏名・住所・ご意見を記入の上、次のいずれかの方法で提出してください。
1.郵送
2.FAX
3.電子メール
4.持参(環境経済課窓口で受付)
※郵送、FAX、電子メールの場合は件名を「松伏町環境保全条例の一部改正(素案)に対する意見」
としてください。
※意見を提出できるのは、町内に住所を有する個人、法人、団体及び町内への通勤、通学者です。
■意見の取り扱い
・頂いたご意見の概要と、それに対する町の考え方などを公表します(個人情報に関する内容を除きます)。
・個々のご意見に対する個別回答や提出いただいた書類等の返却は行いません。
■問合せ・送付先
〒343-0192 松伏町松伏2424 松伏町役場 環境経済課 生活環境担当
電 話 048-991-1840(直通) FAX 048-991-9092
電子メール [email protected]
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
電話番号 | 048-991-1839・1840・1853・1854 |
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FAX | 048-991-9092 |