更新: 2025年 3月 31日
1 地域計画とは
⾼齢化や⼈⼝減少の本格化により農業者の減少とともに耕作放棄地が拡⼤し、地域の農地が適切に利⽤されなくなることが懸念される中、農地が利⽤されやすくなるよう農地の集約化等に向けた取組を加速化することが喫緊の課題となっています。
国は、この課題に対応するため関連法を改正し、各市町村は、地域における農業の将来(概ね10年後)の在り方や農地の集積・集約化等の目標を定める「地域計画」を策定することとなりました。
このことを受け、本町では合計5地区の「地域計画」を策定しました。
2 地域計画策定の流れ
地域計画策定までの主な手順は以下のとおりです。
(1)協議の場の設置
(2)協議の場の結果のとりまとめ、公表
(3)地域計画、目標地図の案の作成
(4)関係者への意見聴取等
(5)地域計画の案の公告、縦覧
(6)地域計画の策定、公表
3 協議の場の公表について
地域ごとに地域農業の将来の在り方等を協議した後、その内容を公表します。
本町の協議結果は下記のとおりです。
4 地域計画の案の公告、縦覧について
農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画の案の公告、縦覧を行います。
地域計画の案の公告、縦覧期間は終了しました。
5 地域計画の公表について
農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、地域計画を公告します。
※各計画上の別添「目標地図」は、高齢化や後継者不在等の理由により将来耕作ができなくなった場合、受け手として耕作する地域の担い手を示したものです。あくまで将来のイメージ図であり、これによって将来の権利設定が決定されるものではありません。
参考
地域計画の策定に係わる法改正と併せて農地の貸借方法に係わる法改正が行われ、令和7年4月1日から、原則「農地中間管理機構(埼玉県農林公社)」を介した貸借に限定されることとなりました。
手続きに関する詳細は、町ホームページ内で松伏町農業委員会事務局が掲載する【農地中間管理機構の貸借について】をご覧ください。
電話番号 | 048-991-1853 |
---|