登録: 2025年 4月 1日
概要
国における「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」に基づく常駐・専任規制等のアナログ規制の見直しに伴い、排水設備工事責任技術者に対する専任規制を見直す事となり、松伏町排水設備指定工事店規則の一部を改正いたしました。
これまでは、下水道指定工事店の営業所ごとに排水設備工事責任技術者の「専属」を義務付けていましたが、「選任」に見直すと共に、県内他営業所との兼任を認める改正となります。
この規則改正に伴い、松伏町排水設備指定工事店規則の一部を改正し、関係申請様式等の内容を改正いたしました。
改正時期
令和7年4月1日
留意事項
・改正に伴い、申請書様式と添付資料の一部を変更しています。
・埼玉県内の別の営業所における排水設備責任技術者を兼任する場合は、兼務状況の記載が必要です。
変更又は追加した様式
・排水設備指定工事店(新規・継続)指定申請書(様式第1号:第4条、第6条関係)
・誓約書(様式第1号の2:第4条関係)
・排水設備指定工事店変更届出書(様式第4号:第10条、第16条関係)
・排水設備工事責任技術者(新規・継続・登録替)登録届出書(様式第6号:第15条、第18条、第19条関係)
・誓約書(様式第6号の2:第15条、第18条関係)
電話番号 | 048-991-1844 |
---|