更新: 2024年 11月 11日
病気や障がいの種類によって、該当する手帳が異なります。
対象となる方が手続きをすることで手帳が交付され、さまざまな福祉制度を利用する事ができます。
対象 身体に永続する障がいがある事を、更生相談所において認められた方。
※身体とは、視覚、聴覚、平衡機能、音声、言語機能、そしゃく機能、肢体(上肢下肢・体幹・脳原性運動機能)、
心臓機能、じん臓機能、肝臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、免疫機能のいずれかの事を
指します。
内容 障がいの程度によって1級から6級まで区分され、知事が交付します。
対象 児童相談所(18歳未満)または埼玉県総合リハビリテーションセンター
(知的障害者更生相談所:18歳以上)で、知的障害と認定された方。
内容 障がいの程度によって○A(Aにマル)、A、B、Cに区分され、知事が交付します。
対象 統合失調症、気分(感情)障害、非定型精神病、てんかん、中毒精神病、器質性精神障害、発達障害および
その他の精神疾患を有する方のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方。
内容 障がいの程度によって1~3級まで区分され、知事が交付します。
・身体障害者手帳又は療育手帳をお持ちの方(PDF文書/487KB)
・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(248KB)(PDF文書)
電話番号 | 048-991-1877 |
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FAX | 048-991-3600 |