更新: 2023年 4月 1日
●地区計画の届出
松伏町には「外前野地区地区計画」、「内前野地区地区計画」、「吉川・松伏工業団地地区地区計画」、「大川戸砂田地区地区計画」、「松伏・田島地区地区計画」が定められています。
これらの地区の中で次の行為を行うときは工事着手日の30日前までに届出が必要です。
○土地の区画形質の変更
○建築物の建築又は工作物の建設
○建築物等の用途の変更
○建築物等の形態又は意匠の変更
詳しくはお問い合わせください。
●松伏町宅地開発指導要綱
松伏町では、町における無秩序な宅地開発を防止し、良好な生活環境を保持するため、宅地開発を行う方に対し、一定の基準に基づき、公共施設等の整備に関し協力を求め、町の将来像である「笑顔と夢が花咲く、緑あふれるみんなのまち!」の実現に寄与することを目的に「松伏町宅地開発指導要綱」を定めています。
この要綱における「宅地開発」とは、町内で行なう、開発行為、建築行為及び転用行為をいいます。
それぞれの定義は次のとおりです。
○開発行為:都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12号に規定する開発行為
○建築行為:建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築行為
○転用行為:農地法(昭和27年法律第229号)第4条及び第5条に規定する転用行為
松伏町宅地開発指導要綱は、町内におけるすべての宅地開発に適用されます。
さらに、宅地開発の計画が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の着手前に松伏町宅地開発指導要綱協議書に必要な書類を添えて町と協議していただきます。
(1)分譲住宅(2戸以上)を建築する場合(宅地分譲(2区画以上)を含む)
(2)共同住宅及び長屋住宅を建築する場合
(3)工場を建築する場合
(4)倉庫(農業用倉庫を除く。)を建築する場合
(5)病院を建築する場合
(6)その他町長が必要と認めた場合
詳しくはお問い合わせください。
●その他関連する地図等
その他関連する地図等は次のとおりです。
○都市計画図
松伏町の都市計画決定された土地利用、都市施設、市街地開発事業を図面化したものです。
開発許可申請等では、その開発区域が都市計画の観点からどのような区域に位置するかを判断するため添付することを求めています。
○既存の集落図
「既存の集落」は、これまで、埼玉県開発審査会において取り扱われてきた包括的な議決基準に位置付けられていたものを、町の条例に移行したものです。
「既存の集落」とは、おおむね50以上の建築物が連たんしている地域のうち、建築物の敷地がおおむね50m以内の間隔で存している区域です。
松伏町の開発許可の審査基準では、都市計画法第34条第1号に定める日常生活に必要な物品の販売、修理等の店舗等や、松伏町都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例第5条第1項第2号アに定める区域区分日前所有地における自己用住宅、同号イに定める市街化調整区域に長期居住する者等のための自己用住宅などの開発区域は既存の集落内にあることとしています。
○建築基準法による形態規制等
建築基準法では用途地域ごとに建築物の規模や高さ等の制限が定められています。
○市街化調整区域における建築形態規制値分類図
松伏町の市街化調整区域は地域特性に対応した地区区分を行い、その区分ごとに建築形態規制値が定められています。
都市計画法の許可等によって認められた建築行為をする場合は、地区区分ごとに定められた建築形態規制値の範囲内で建築することになります。
○白図(松伏町全図)
松伏町の地形図を縮小編集したものです。
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電話番号 | 048-991-1858・1806 |
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