更新: 2025年 3月 14日
こども医療費支給制度について
こどもが必要とする医療を容易に受けられるようにし、こどもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的に、医療費の一部を支給する制度です。
(クリックで項目に飛びます)
松伏町内に住民登録があり、健康保険に加入している、18歳年度末(18歳到達後最初の3月31日)までのこども
入院、通院ともに資格登録日から18歳年度末(18歳到達後最初の3月31日)まで
※町外に転出した場合は、転出日の前日まで有効です。
※高校生年代のお子さんは、令和6年4月1日診療分から対象です。
保険診療の自己負担分
※他の医療助成制度の対象となる疾病は、その制度が優先されます。
※自費診療は支給対象外です。
出生、転入、その他該当した日から15日以内に登録申請をしてください。
※里帰り出産などで郵送での申請を希望される場合は、事前にすこやか子育て課までご連絡ください。
※15日を過ぎて申請した場合、申請日以降が認定日となり、それ以前は支給対象外となります。
※来庁不要の電子申請が可能になるように整備中です。
松伏町役場本庁舎1階 すこやか子育て課
平日8時30分から17時15分まで
以下の二点が必要です。
(1)こどもの資格確認書または健康保険被保険者証※
(2)申請者(保護者)名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
※必要書類が不足していても登録申請は可能です。不足書類は揃い次第、提出してください。
※令和6年12月2日より、健康保険被保険者証の発行は終了しました。
→詳しくは 「カンタン!便利!マイナンバーカードの健康保険証利用」(厚生労働省)(外部サイト)をご覧ください。
松伏町では、負担と受益の公平を図るため、6月1日時点で前年度以前に賦課された町税等に滞納がある場合、就学児の通院に係る医療費の支給を停止します。
(1)新小学一年生のお子さんの更新
4月に小学校に入学するお子さんのこども医療費受給資格証について、資格の切替、用紙の色の変更、有効期限の更新を行います。毎年1月ごろに、登録申請書及びお知らせを送付します。登録申請書の提出をしていただいた後、審査の上、3月中旬に「こども医療費受給資格証(乳幼児以外のこども用)」(ピンク色以外)を送付します。
(2)新高校一年生年代のお子さんの更新
4月に高校入学に相当する年齢のお子さんのこども医療費受給資格証について、有効期限の更新を行います。更新について、申請等は不要です。審査のうえ、3月下旬頃に受給資格証を送付します。
(3)乳幼児以外のお子さんの更新
乳幼児以外のこども用の受給資格者証は、毎年8月1日に用紙の色の変更、有効期限の更新を行います。更新について、申請等は不要です。審査のうえ、7月下旬頃に受給資格証を送付します。
資格者証の概要 |
|||||
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対象年齢 |
資格名 |
資格証の色 |
資格の有効期間 |
更新手続き |
|
0歳児~6歳児 |
こども医療費受給資格証(乳幼児用) |
ピンク色 |
4月1日から3月31日まで |
必要 |
|
7歳児~15歳児 |
こども医療費受給資格証(乳幼児以外のこども用) |
緑、紫、黄のいずれか※ |
4月1日から7月31日または 8月1日から3月31日まで |
不要 |
|
16歳児~18歳児 |
こども医療費受給資格証(乳幼児以外のこども用) |
緑、紫、黄のいずれか※ |
4月1日から7月31日または 8月1日から3月31日まで |
不要 |
※こども医療費受給資格証(乳幼児以外のこども用)の受給資格証の色は、年度によって異なります
(1)埼玉県内の医療機関等を受診する場合(現物給付)
医療機関等の窓口にて、各種医療保険の被保険者等であることの確認を受け、こども医療費受給者証を提示することで、保険診療分については、窓口負担なく受診することができます。
※対象とならない医療費については、医療機関の窓口にてお支払いが必要です。
※同月の同一の医療機関等の合計支払額が21,000円を超える場合、(2)の手続きとなります。
※医療機関等によっては、現物給付に対応していない場合があります。その場合、(2)の手続きとなります。
(2)埼玉県外や、現物給付に対応していない医療機関等を受診する場合(償還払い)
埼玉県外の医療機関等や、現物給付に対応していない医療機関等、弱視用眼鏡、補装具の作成などで、こども医療費受給資格者証が使用できず、現物給付が受けられない場合は、医療機関等で窓口負担をし、その領収書の原本を松伏町役場すこやか子育て課に提出してください。
申請書の記載、添付は不要です。
毎月末(閉庁日の場合は次の開庁日)の締切日までに提出された分について、原則、翌月の25日(閉庁日の場合は直前の開庁日)に指定口座に振り込みます。
※領収書は、診療月の次の月以降に提出してください。
※支給対象外の領収書は返却させていただきます。
※医療機関等、健康保険組合等に確認を行う必要がある場合は、翌月以降の振込になることがございます。予めご了承ください。
※高額療養費や、付加給付金、他の公費が給付された場合、決定通知書等も併せて提出してください。
※弱視用眼鏡、補装具等の作成をした際は、加入している健康保険組合等に療養費の申請をしてください。支給を受けた後、1、領収書 2、医師の指示書 3、療養費の決定通知書を用意の上、申請してください。
〇保険適用外の費用
(例:インフルエンザ等の予防接種費用・健康診断費用・薬の容器代・おむつ等の衛生材料・診断書等の文書料など)
インフルエンザ予防接種は、助成制度があります。詳しくは「小児インフルエンザ予防接種費用の一部助成のお知らせ」をご覧ください。
〇高額療養費や附加給付金の対象になる分
〇学校の管理下での負傷
※日本スポーツ振興センター「災害共済給付制度」の対象となります。申請方法は学校へお問合せください。
〇交通事故など第三者行為による医療費
〇入院時の食事標準負担額及び生活療養費標準負担額
(例:食事代・部屋代・リネン代など)
〇領収日の翌日から5年を経過した領収書
変更届等の提出がないと医療費の支給ができない場合があります。
〇申請者(受給者)やこどもが転居・転出するとき
〇振込先の口座を変更したいとき
〇こども医療費受給者証を紛失したとき
〇生活保護や重度心身障害者医療費を受給または廃止することになったとき
〇その他変更があったとき
こども医療費の財源は、町民の皆さんの大切な税金により運営しています。適正受診にご協力ください。
〇緊急の場合を除き、平日の時間内に受診しましょう。
時間外の受診は医療費が高くなり、また、同じ薬でも時間帯で料金が変わることがあります。
なるべく平日の時間内に医療機関へかかるようにしましょう。
〇同じ病気で複数の医療機関等を受診する「はしご受診」を控えましょう。
複数の医療機関を受診してしまうと、初診料や検診料が重複し、その分だけ医療費が高くなります。
〇普段の健康管理をしてくれる「かかりつけ医」を持ちましょう。
〇ジェネリック医薬品(後発医薬品)を活用しましょう。
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、新薬(先発医薬品)と同等の効能効果を持ち、開発費用が抑えられているため、新薬よりも価格が安くなります。医療機関等や薬局で利用について相談してください。
~対応している医療機関等において、マイナンバーカードをこども医療費の受給者証として利用できる制度を開始します~
松伏町は、デジタル庁がマイナンバーカードを活用したデジタル化の取組を推進するために開発した「自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(Public Medical Hub)」の先行実施事業に応募し、採択されました。
こども医療費資格認定者
令和7年3月15日(土)
申請等は不要です。
PMHの整備に向けた取組は、まだ始まったばかりです。医療機関を受診する際は、今後も医療機関の窓口で重度心身障がい者医療費、こども医療費及びひとり親医療費の受給者証の提示は必須です。受診の際は、必ず受給者証を持参してください。 詳しくは、「PMH(Public Medical Hub)先行実施事業について」をご覧ください。
~令和4年10月よりこども医療費は埼玉県内の全域で、現物給付方式に変わりました~
医療機関等の窓口にて、一部負担金を払うことなく医療行為を現物で受けることを現物給付といいます。
町内および一部近隣市町村の医療機関等でのみ実施していた現物給付方式を、埼玉県全域へと拡大しました。
こども医療費資格認定者
令和4年10月1日(土)
申請等は不要です。
~令和6年4月診療分から、こども医療費の支給対象年齢を18歳年度末までに拡大しました~
こども医療費支給制度の対象年齢について、従来の15歳年度末から、18歳年度末に拡充しました。
(1)平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ
(今までひとり親家庭等医療費に該当していた高校生の方も該当します。)
(2)令和6年4月1日時点で松伏町にお住まいの方
(3)健康保険の被扶養者である方
※働いているなどして健康保険の被保険者になっている場合は該当しません。
令和6年4月1日
平成20年4月2日~平成21年4月1日生まれで、令和6年3月時点でこども医療の受給資格証をお持ちの方は、登録申請は不要です。
平成18年4月2日~平成20年4月1日生まれ(令和6年度に高校2年生・3年生相当)の、こども医療の資格を喪失している方は、登録申請が必要です。
1 こども医療費受給資格登録申請書(すこやか子育て課にあります)
2 加入保険がわかるもの(保険証または資格確認書)
3 普通預金口座(申請者(保護者)名義であるもの)の通帳かキャッシュカード※
※以下のどちらかの場合で、以前と同じ口座でよい場合は不要です。
(1)以前松伏町でこども医療費の対象だった。
(2)下のお子さまが現在こども医療費の対象になっている。
対象となる医療費は、令和6年4月診療分からになります
~受給資格について~
Q こども医療費支給制度とは、医療費が無料になる制度ですか。
Q 町外に転出することになりました。受給者資格証はいつまで使えますか。
Q こども医療費の更新時の審査にて、通院医療費の支給が停止となりました。どうすればよいですか。
~医療費の支給について~
Q 町外に引っ越しましたが、松伏町に住んでいた際の領収書が出てきました。どこに申請すればよいですか。
Q 医療機関に支払った額と町から振り込まれた額が違いますが、なぜですか。
Q 窓口払いが不要となる場合の上限として、なぜ21,000円までの上限が定められているのですか。
Q 医療費が21,000円を超えていないのに、医療機関等で窓口負担を求められました。なぜですか。
Q 治療用補装具を作成しました。こども医療費の申請に必要書類はありますか。
Q こども医療費支給を受けた医療費分を確定申告の医療費控除で使用できますか。
Q 交通事故に遭い、病院にかかりました。こども医療費で申請できますか。
Q 保育園、幼稚園、小・中学校、高校で負傷等をしました。こども医療費で申請できますか。
Q 保険証、資格確認書等を持たずに受診し、全額自己負担した場合の医療費は、こども医療費で申請できますか。
Q 医療費が高額になりました。申請に必要な書類はありますか。
A 出生から15日以内に、こども医療費の登録申請、児童手当の申請書を提出してください。詳しくは、本ページ上部の登録方法(申請場所・必要書類など)をご覧ください。△戻る
Q こども医療費支給制度とは、医療費が無料になる制度ですか。
A 県内であれば原則、窓口負担がありません。(現物給付)県外や現物給付に対応していない医療機関等においては、申請により町から支給します。(償還払い)なお、こども医療費支給事業は皆様からの貴重な税金を財源にしております。適正適切な受診を心掛けてください。△戻る
A 対象乳幼児を現に監護している、主たる生計維持者を申請者(保護者)としてください。△戻る
【「監護」とは】
(ア)対象乳幼児の生活について、通常必要とされる保護、監督を行っていると社会通念上考えられる主観的意思と客観的事実が認められること。
(イ)法律上の親権の有無、経済的援助等を要件とするものではない。
(ウ)必ずしも対象乳幼児と同居している必要はない。
【「主たる生計維持者」とは】
次の項目等により総合的に判断します。
(ア)保護者の収入状況(誰が恒常的に高いか)
(イ)乳幼児に係る家族給(扶養手当)の状況(誰に支払われているか)
(ウ)住民税に係る扶養親族の申告状況(誰の扶養親族になっているか)
(エ)健康保険の適用状況(誰の被扶養者になっているか)
(オ)住民票上の取扱い(誰が世帯主になっているか)
(カ)児童手当の受給状況(誰が児童手当を受給しているか)
※申請者(保護者)と対象のこどもの住所が異なる場合、別途申請が必要です
A 松伏町すこやか子育て課にて再発行の申請をして下さい。△戻る
Q 町外に転出することになりました。受給者証はいつまで使えますか。
A 転出日の前日までが有効です。また、転出に伴い資格喪失の届出と受給資格証の返還のご協力をお願いします。また、町外に転出した日以降に松伏町の受給資格証を使用し窓口負担なしで医療機関等を受診した場合、医療費の返還を求めることがございます。△戻る
Q こども医療費の更新時の審査にて、通院医療費の支給が停止となりました。どうすればよいですか。
A 松伏町こども医療費支給に関する条例第9条に基づき、就学児の保護者及び扶養義務者に地方税の滞納があった場合、通院に係る医療費の支給を停止します。この停止の解除には、一定の条件を満たし、除外申立書を提出する必要があります。△戻る
【条件の例】
・災害その他特別の事情により受給資格証を交付する必要がある
・滞納している地方税の全部を納付した
・納税協議を行った 等 △戻る
Q 町外に引っ越しましたが、松伏町に住んでいた際の領収書が出てきました。どこに申請すればよいですか。
A 診療日時点でお住まいの市町村に申請をしてください。このケースは、松伏町に申請してください。△戻る
A 受診した医療機関等でこども医療費支給申請書(償還払い)の下部に保険点数や支払金額等の証明を受け、申請をしてください。△戻る
Q 医療機関に支払った額と町から振り込まれた額が違いますが、なぜですか。
A 領収書の金額から、こども医療費の支給対象外となる額を控除を支給しています。そのため、医療機関等でのお支払額と異なる場合があります。また、入院等で医療費が高額になった場合は、健康保険組合等から「高額療養費」や「附加給付」が支給される場合があります。こども医療費は、これを控除した額を支給しています。
※支給された額などにご不明な点がございましたら、すこやか子育て課までお問い合わせください。△戻る
Q 窓口払いが不要となる場合の上限として、なぜ21,000円までの上限が定められているのですか。
A 高額療養費制度の適用ルールに準じて21,000円の上限を設けています。△戻る
Q 医療費が21,000円を超えていないのに、医療機関等で、窓口負担を求められました。なぜですか。
A 1回の負担額が21,000円を超えていなくても、その月に、同一の病院を複数回受診し、支払った医療費の合計が21,000円を超えた場合、 超える前に現物給付で受診した際の医療費もまとめて窓口負担していただきます。△戻る
Q 治療用補装具を作成しました。こども医療費の申請に必要書類はありますか。
A 加入している健康保険組合等に療養費の申請をし、支給を受けた後、1、領収書 2、医師の指示書 3、療養費の決定通知書を用意の上、申請してください。△戻る
Q こども医療費支給を受けた医療費分を確定申告の医療費控除で使用できますか?
A 使用できません。△戻る
Q 交通事故に遭い、病院にかかりました。こども医療費で申請できますか。
A 原則、第三者行為により発生した医療費はこども医療費の支給対象外です。△戻る
A 時効の起算日から5年以内であれば申請できます。
※加入保険組合への高額療養費・付加給付金の請求は2年間です。
(例)
1 診療月に支払った場合 → 診療翌月の1日
2 診療の翌月以降に支払った場合 → 医療機関に支払った日の翌日 例 1 R7年1月15日診療・支払
→起算日(R7年2月1日) R12年1月31日まで
2 R7年1月15日診療 R7年2月13日支払
→起算日(R7年2月14日) R12年2月13日まで
Q 保育園、幼稚園、小・中学校、高校で負傷等をしました。こども医療費支給制度は使用できますか。
A 学校(園)の管理下で負傷または疾病した場合は、原則としてスポーツ振興センターの給付が優先されるため、こども医療費支給制度は使用できません。△戻る
Q 保険証を持たずに受診し、全額自己負担した場合の医療費は、こども医療費で申請できますか。
A 全額自己負担した場合の医療費は、加入されている保険者(保険証発行元)に申請をし、給付を受けた後にこども医療費の申請をしてください。申請の際は、支払決定通知書(保険者から給付を受けた額が掲載されているもの)、2.領収書(この場合コピーも可)を添付し、申請してください。△戻る
Q 医療費が高額になりました。申請に必要な書類はありますか。
A 高額療養費や付加給付金が給付される場合は、先に保険組合等から給付を受けてから、決定通知書と併せて領収書を提出してください。保険組合等から給付された額を除いた額を支給します。△戻る
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電話番号 | 048-991-1876 |
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FAX | 048-991-3600 |