登録: 2022年 11月 9日
家屋等(注1)の新築・増築・取壊し等については、不動産登記法により原因日から1か月以内に登記することが定められています。(注2)
また、第三者に対して所有権を主張するためには、法務局に登記をする必要があります。
(注1)家屋等とは、居宅だけでなく、車庫・物置・店舗・作業場・工場・倉庫等、建物として使用するために建築(設置)されたものを対象としています。
(注2)期限内に登記ができない場合は、登記手続きとは別に、町に届出(申告)をしてください。なお、法務局へ新築・所有権移転・滅失等の登記を行っていただくと、法務局から町へその内容が通知されますので、町への届出(申告)は不要です。
登記をしない場合、町へ以下の届出が必要になります。
家屋を新築・増築した際に、法務局に登記をしない場合、未登記家屋となります。町に「未登記家屋所有者届」を提出してください。
※登記・届出がない家屋であっても、要件を満たす家屋は課税対象となります。(詳しくは固定資産税について、または簡易な家屋を建築される方・建築された方をご覧ください。)
※登記・届出がなく、課税対象となる家屋の把握のため、航空写真等を用いて調査を行っております。
家屋を取り壊して滅失した際に法務局に登記しない、または未登記家屋を取り壊して滅失した際は町に「家屋滅失申告書」を提出してください。
未登記家屋の所有者を変更する場合は、「未登記家屋名義変更届」を提出してください。
各届出には添付書類が必要になります。
内容 |
提出書類 |
添付書類 |
新築・増築 |
未登記家屋所有者届 |
対象家屋の所有権、新築年月日を証明できる書類の写し 例:建築確認済証、工事契約書、家屋引渡し証 |
所有者変更 (相続・売買・贈与) |
未登記家屋名義変更届 |
対象家屋の所有者、変更理由を証明できる書類の写し 例:遺産分割協議書又は法的に有効な遺言書、売買契約書、贈与契約書 |
取壊し・一部取壊し・焼失 |
家屋滅失申告書 |
対象家屋の滅失日まを証明できる書類の写し 例:取壊し業者発行の滅失証明書の原本、滅失日が記入されている工事領収書、罹災証明書の写し |
記入の際は、鉛筆や消えるボールペン等の文字が容易に消せる筆記具は使用しないでください。
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
電話番号 | 048-991-1831 |
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