登録: 2024年 7月 5日
町の事務及び事業に支障のない範囲で、町民等に、町役場の会議室を有料で貸し出します。
利用できる方
町の事務又は事業の遂行に密接な関連を有する公益団体等
(例:自治会活動、スポーツ団体、文化団体等の会議、研修会、講演会等)
利用の条件
会議室の使用は、「防災」、「危機管理」等に関連し、かつ公共性のある目的での会議、研修等に限るものとし、次に掲げるものは使用できません。
1.裁判所で係争中又は町の機関で審査中の事件に関するもの
2.宗教に関するもの
3.政治活動に関するもの
4.特定企業、業種、団体の利益に関するもの
5.反社会的なもの、公序良俗に反するもの
6.集会を開くことが町や周辺の機関、住民に迷惑を及ぼす恐れのあるもの
7.その他庁舎内で開催することが不適当と認められるもの
利用できる日時
土曜日、日曜日及び祝祭日のみで、原則午前9時から午後9時までとします。
ただし、12月29日から1月3日まで並びに、行政上使用する日等は使用できません。
利用できる会議室
1時間当たり1,420円
※1時間未満の端数は1時間とします。
縦9.1m 横22.47m
面積204㎡
椅子111脚 机37台
お申込方法
下記ダウンロードにある行政財産の目的外使用許可申請書(必要であれば行政財産の目的外使用料減額(免除)申請書)を印刷し、ご記入の上、役場本庁舎2階総務課まで提出してください。
受付は開庁日の午前8時30分から午後5時15分までになります。
申請ができる期間は、使用する日の属する月の1月前の1日から、使用を希望する日の1週間前までになります。
既納の使用料は、原則還付しません。
施設使用料の減額・免除
1 使用料を免除する団体 |
(1)官公署が行政上にて使用するとき (2)町又は町の機関が共催及び後援する活動に使用するとき (3)町内の自主防災組織及び自治会が使用するとき (4)その他町長が適当と認めるとき |
2 使用料を減額する団体 50/100 |
(1)営利を目的とせずに活動している趣味の団体及びサークル団体等が使用するとき (2)その他町長が適当と認めるとき |
使用上の注意
・会議室の使用許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはなりません。
・会議室で使用する機材等についても申請書に記載してください。
・物品の販売を行う場合も申請してください。ただし、講演を目的とする集会で講師の著作を販売する程度までとし、物品の販売を主目的とする場合は申請できません。
・国、県、市町村等の後援等がある場合は、申請時に後援承認書等の写しを添付してください。
・相当規模の災害が発生し、又は、発生するおそれがある場合に設置する「災害対策本部会議」として利用しなければならない場合などにおいては、予約を取消すことを了承したうえで申請してください。
・使用日当日の「準備」、「撤収」が原則になります。
・会議室での飲食、喫煙はできません
・会議室以外の場所には、看板等の掲示はできません。
・事故が発生した場合は、職員等(守衛)に連絡してください。
・許可を受けた会議室以外は立ち入らないでください。
・会議室の施設及び設備の保全に万全を期すとともに、故意又は過失により損傷し、又は滅失したときは、その損害を弁償していただきます。
・会議室の使用が終了したときは、清掃及び整理を行ってください。
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
電話番号 | 048-991-1893・1898 |
---|---|
FAX | 048-991-7681 |