登録: 2024年 7月 5日

松伏町防災備蓄センターの会議室を貸し出します

町の事務及び事業に支障のない範囲で、町民等に、町役場の会議室を有料で貸し出します。


利用できる方

 町の事務又は事業の遂行に密接な関連を有する公益団体等

 (例:自治会活動、スポーツ団体、文化団体等の会議、研修会、講演会等)

 


利用の条件

 会議室の使用は、「防災」、「危機管理」等に関連し、かつ公共性のある目的での会議、研修等に限るものとし、次に掲げるものは使用できません。

 1.裁判所で係争中又は町の機関で審査中の事件に関するもの

 2.宗教に関するもの

 3.政治活動に関するもの

 4.特定企業、業種、団体の利益に関するもの

 5.反社会的なもの、公序良俗に反するもの

 6.集会を開くことが町や周辺の機関、住民に迷惑を及ぼす恐れのあるもの

 7.その他庁舎内で開催することが不適当と認められるもの 

 


利用できる日時

 土曜日、日曜日及び祝祭日のみで、原則午前9時から午後9時までとします。

 ただし、12月29日から1月3日まで並びに、行政上使用する日等は使用できません。 

 


利用できる会議室

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 1時間当たり1,420円

 ※1時間未満の端数は1時間とします。

 縦9.1m 横22.47m

 面積204㎡

 椅子111脚 机37台

 

 

 

 

 

 


  お申込方法

 下記ダウンロードにある行政財産の目的外使用許可申請書(必要であれば行政財産の目的外使用料減額(免除)申請書)を印刷し、ご記入の上、役場本庁舎2階総務課まで提出してください。

 受付は開庁日の午前8時30分から午後5時15分までになります。

 申請ができる期間は、使用する日の属する月の1月前の1日から、使用を希望する日の1週間前までになります。

 既納の使用料は、原則還付しません。

 


施設使用料の減額・免除

1 使用料を免除する団体

 (1)官公署が行政上にて使用するとき

 (2)町又は町の機関が共催及び後援する活動に使用するとき

 (3)町内の自主防災組織及び自治会が使用するとき

 (4)その他町長が適当と認めるとき

2 使用料を減額する団体 50/100

 (1)営利を目的とせずに活動している趣味の団体及びサークル団体等が使用するとき

 (2)その他町長が適当と認めるとき

 


  使用上の注意

・会議室の使用許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはなりません。

・会議室で使用する機材等についても申請書に記載してください。

・物品の販売を行う場合も申請してください。ただし、講演を目的とする集会で講師の著作を販売する程度までとし、物品の販売を主目的とする場合は申請できません。

・国、県、市町村等の後援等がある場合は、申請時に後援承認書等の写しを添付してください。

・相当規模の災害が発生し、又は、発生するおそれがある場合に設置する「災害対策本部会議」として利用しなければならない場合などにおいては、予約を取消すことを了承したうえで申請してください。 

・使用日当日の「準備」、「撤収」が原則になります。

・会議室での飲食、喫煙はできません

・会議室以外の場所には、看板等の掲示はできません。

・事故が発生した場合は、職員等(守衛)に連絡してください。

・許可を受けた会議室以外は立ち入らないでください。

・会議室の施設及び設備の保全に万全を期すとともに、故意又は過失により損傷し、又は滅失したときは、その損害を弁償していただきます。

・会議室の使用が終了したときは、清掃及び整理を行ってください。

 

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

総務課 総務秘書広報担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1893・1898
FAX 048-991-7681

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