登録: 2025年 4月 1日
中川・綾瀬川が特定都市河川に指定されました。
中川・綾瀬川等流域は、以下のとおり手続きを進め、令和6年3月29日に国土交通省告示第二百六十九号により、特定都市河川に指定されました。
なお、この告示に係る特定都市河川流域については、令和7年6月30日までの間は特定都市河川浸水被害法(平成15年法律第77号)第30条から第43条までの規定は適用されず、令和7年7月1日より全面的に適用されます。
令和6年3月29日~令和7年6月30日においては、これまでと同様の手続きを行っていただきます。詳細は該当する事前相談窓口へご相談ください。
〇特定都市の指定範囲は以下を参照してください。
〇特定都市河川 ロードマップ
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特定都市河川流域内の宅地等以外の土地で行う1,000m²以上の雨水浸透阻害行為(土地の締固めや開発などにより雨水が浸み込みにくくなる行為)には、知事等の許可が必要になり、雨水貯留浸透施設の設置が義務付けられます。
対象となる行為については以下を参照してください。
1. 宅地等※にするために行う土地の形質の変更
2. 土地の舗装(コンクリート等の不浸透性の材料で土地を覆う行為)
3. ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うも
のに限る)を新設し、又は増設する行為
4. ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為(既に締め固めら
れている土地において行われる行為を除く)
※宅地等とは、宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道線路、飛行場
〇雨水浸透阻害行為の許可に関することは以下を参照してください。
【周知チラシ(1)】特定都市河川+雨水浸透阻害行為について(PDF文書)
【周知チラシ(2)】特定都市河川+雨水浸透阻害の許可窓口について(PDF文書)
〇特定都市河川に関する資料は、ダウンロードをご参照ください。
松伏町を含む中川・綾瀬川流域では、これまでの度重なる浸水被害、気候変動に伴う水害の発生リスクの増大という新たな課題等を踏まえ、これまでの総合治水対策を生かしながら、将来にわたって安全な流域を実現し、特定都市河川浸水被害対策法の法的枠組みを活用した流域治水を推進するため、令和6年3月29日に利根川水系中川・綾瀬川等の計43河川を特定都市河川・流域に指定されました。
そこで、浸水被害の防止・軽減を図る対策を流域一体で計画的に進めるため、中川・綾瀬川流域水害対策協議会では、特定都市河川浸水被害対策法第4条に基づき、「中川・綾瀬川流域水害対策計画」を令和7年3月26日に策定しました。
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電話番号 | 048-991-1823 |
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